
適切な管理・活用を考えましょう。
ほおっておくと、かえってお金がかかります
建物の劣化が進むと危険なため、改修や修繕、雑草・害虫の除去などの費用が膨らみます。日頃から定期的に風を通し、雑草を抜くなどの管理が必要です。またマイホームを売った譲渡所得は控除が適用されますが、住まなくなって3年以上経つと住居用財産として扱われず課税対象になります。

「空き家対策特別措置法」について
平成26年11月27日公布された空き家対策法は、市町村による調査や除却などの強制的な措置を可能にし、さらに固定資産税の減免措置から除外される事となりました。今後、空き家の所有者は固定資産税など大きな負担をしいられるようになり、有効な空き家の活用を図ることが求められています。
近隣住民に被害をもたらす上、思わぬ損害に繋がります
空き家を放置することで景観や、衛生面、防災性・防犯性の悪化など様々な悪影響を地域に与え、コミュニティの悪化にも繋がります。また老朽化した家屋の倒壊などで他人の生命や身体、財産に損害を与えた場合、空き家の所有者の責任になり損害賠償を求められる場合もあります。
空き家、そのままで大丈夫?
解決策はひとつではありません。最善の方法を一緒に考えましょう。
適切な管理
遠方で管理が難しい場合など、巡回管理サービスなどもあります。

賃貸・売買
土地建物の売買や建物を解体して土地のみを売却、または賃貸など。

土地活用
解体し駐車場や家庭菜園、新たにアパートを建てアパート経営など。

リフォーム・建替え
リフォームや建替えなどで新たな住まいとしての価値を。
